行政書士あんしん総合法務事務所 > 記事コンテンツ > 一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、事業用自動車を用いて、複数の荷主の貨物を有償で運搬する事業のことを言います。一般に(トラック)運送業といわれるのが、この一般貨物自動車運送事業にあたります。
一般貨物自動車運送事業にあたるか否かを判断する重要な点は”有償であるか”という点にあります。
例えば、自社の荷物を運搬する際、関連会社の荷物を運搬する際、名目上は運賃をもらわずに運搬する際、軽自動車を用いて運搬する際などが考えられます。
(1)自社の荷物を運搬する際
他社の荷物を運搬しているわけではないため、一般貨物自動車運送事業にあたりません。
(2)関連会社の荷物を運搬する際
無償である場合は、一般貨物自動車運送事業にあたりません。ただし、有償である場合は、一般貨物自動車運送事業にあたります。
(3)名目上は運賃をもらわずに運搬する際
実態として運賃相当の金銭のやりとりがあれば、一般貨物自動車運送事業にあたります。
(4)軽自動車を用いて運搬する際
軽自動車は一般貨物自動車運送事業の対象となる自動車の種別にはあたらないため、一般貨物自動車運送事業にはあたりません。ただし、別途軽貨物運送業にあたるので、許可を得る必要があります。
上記の事例から、一般貨物自動車運送事業にあたるかを判断し、実際に事業を営むためには、一般貨物自動車運送事業許可を取得する必要があります。許可の届出後、各地方の運輸支局と運輸局による審査などの各種手続きを経て、事業を開始することができます。
行政書士あんしん総合法務事務所では、近畿地方を中心に、大阪府全域の皆様から、許認可、車庫証明、相続、離婚など、多様な分野でのご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・安藤までご相談ください。ご相談は弊事務所でも、また出張相談にもお伺いいたします。最適な解決方法をご提案させていただきます。