行政書士あんしん総合法務事務所

相続

◆預金、資産の取り扱いについて
遺産は大きく分けて現金、外国通貨、不動産、有価証券、債権、自動車、住宅などのプラスの遺産と借金、未払い費用、未払い利息などのマイナスの遺産の2種類が存在します。また、生活保護受給権など遺産には該当せず、相続できないものも存在します。

◆遺言書の作成や執行について
◯遺言書の種類と作成方法
遺言書の典型的な形式として自筆証書遺言と公正証書遺言の2つが存在します。
(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、全て自筆で記入する遺言書のことで一般的な遺言書のイメージはこちらになります。自筆証書遺言の場合は、全文・日付・氏名を全て自筆し、押印することが求められます(民法968条)。なお、遺言書に財産目録を添付するときはパソコンによる作成も可能ですが、各頁に自筆で署名押印する必要があります。また、不動産の登記事項証の写しや、銀行の預金通帳の写しなどを添付することでも作成できます。

ただし、
①遺言書の形式や内容に不備がある場合
→詐欺や脅迫などで自筆させたまたは改ざんなどで自筆に見せかけた遺言書は無効となります。
②遺言者が遺言能力を有していない場合
→遺言者が遺言によってどのようなことが起こり、影響が及ぶかを判断できる能力を遺言能力といいます。認知症によって遺言の内容を理解できない高齢者、15歳未満の者(民法961条)など遺言者が遺言能力を有していないと判断される場合、遺言書は無効となります。

以上の場合は無効となるため、注意が必要です。

(2)公正証書遺言
 公正証書遺言とは、証人2人の立ち合いのもと、口頭で述べた遺言を公証人に代筆してもらう形式の遺言の方法です。
ただし、公正証書遺言は次の2つの場合において無効となるため、注意が必要です。
(1)証人になれないものが証人として立ち会っていた場合
次に掲げる3つの事項のいずれかに該当する人が証人となった場合、公正証書遺言は無効となります。
  ①未成年者
  ②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
つまり、証人は、遺言の内容によって利益が発生する可能性のある人や、公証人の関係者、及び未成年者以外の人でなければなりません。

(2)遺言者に遺言能力がない場合
  自筆証書遺言の場合と同様に、遺言者が遺言によってどのようなことが起こり、影響が及ぶかを判断できる遺言能力を有していない場合、遺言書は無効となります。

◯遺言書の執行
遺言書の執行は財産目録の作成から始まり、相続割合の決定、遺産の分配の実行、明け渡しや移転の請求、遺産の引き渡し、認知の届出、相続人廃除または排除の取り消しの届出など多岐にわたります。
遺言書の執行は専門知識を要する複雑な手続きであるため、遺言執行者を指定することができます。
遺言内で指定された遺言執行者がいる場合、遺言書は遺言執行者によって執行されます。遺言執行者は誰でもよく、必ずしも定める必要はありません。
しかしながら、相続の手続きや登記などは専門知識を要するため、通常、専門家が指定されます。

◆相続人や遺産分割協議書について
◯相続人の決定
相続人は遺言書で別途指定された時を除き、民法で定められた法定相続人に限られます。具体的には、配偶者・子・親・兄弟が挙げられます。このうち、配偶者が第一順位、子、親の順序で第二順位、兄弟が第三順位となって優先順位が定められて相続人が決定します。

◯遺産分割協議書
遺言書がない場合は遺産分割協議に基づいて作られた遺産分割協議書に基づいて遺産相続を行います。
具体的には相続によって財産を取得する受遺者を含む相続人全員で話し合い、全員が同意した場合、遺産分割協議によって決めた分け方を遺産分割協議書として作成し、これに基づいて遺産を相続します。

このように相続にかかわる手続きは数多く存在し、どれも煩雑です。
ご家族がお亡くなりになられた時、葬儀の準備と同時に様々な手続きが発生します。その数日間を乗り越えるだけでも気力が必要ですが、その後の相続においてご苦労される方は少なくありません。

そんな時こそ、相続手続きについて行政書士にお任せ頂きたいと思います。私たちは「すべての人がみんな笑顔でいられる世の中に、安心をお届けします」を信念に相続のお手伝いを行っております。早い段階でご依頼頂くことで争族を防ぎ、相続人の方々がよりご納得いただける相続を実現することができます。不動産の名義書き換えには提携の司法書士が、相続税申告には提携の税理士が、それぞれ安心価格で代行いたしますので、複雑な案件もぜひお問い合わせください。紛争に対応する際は弁護士の紹介も可能です。メールや電話、面談相談料金は無料で365日対応いたします。

行政書士あんしん総合法務事務所では、近畿地方を中心に、大阪府全域の皆様から、相続、遺言書の書き方、遺産分割、離婚、環境マネジメントなど、多様な分野でのご相談を承っております。時間と手間が必要となる相続の面倒な手続きをしたくない、もめたくないとお思いの方、お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・安藤までご相談ください。ご相談は弊事務所でも、また出張相談にもお伺いいたします。最適な解決方法をご提案させていただきます。

環境経営

◆多くの企業様のご相談・コンサルティングをお受けしております。
昨今、企業経営の新たな観点として環境経営という観点が注目されています。環境問題に取り組むことを通じて環境負荷を低下させることで企業の社会的責任を果たそうとする経営手法のことを環境経営といい、企業が自社の経済的発展と環境の保護を両立させようとするもので、持続可能な社会の構築には有効な概念です。近年、SDGsの概念が社会的に浸透、持続可能な社会の形成が急がれており、大企業ばかりでなく中小企業の皆様も関心を持たれていると思います。
環境経営を通して企業価値を高めていくことで投資家からの評価の獲得や環境意識の高い消費者の獲得にもつながることから、企業の経営指針決定の際、環境経営は決して無視できないものとなっています。環境経営への対応や指針などについては、環境マネジメントシステム審査員を務める行政書士・安藤までご相談ください。

◆事業拡大のために必要な環境経営について。
環境経営は事業拡大のためにも不可欠です。環境経営は企業の社会的責任を果たすという効果のみに留まりません。天然資源の依存からの脱却や新たな販路・顧客の開拓など企業の事業拡大においても大きな意義を持ちます。環境経営に取り組むことを通して、思わぬ事業拡大や新たなスタートを切りやすくなっていきます。

◆環境経営で利益を生み出す可能性について。
環境経営は今後の利益を生み出す可能性も持っています。欧米から端を発したESG投融資が日本でも拡大しており、多くの機関投資家等が企業の長期的な持続性や成長性を判断する指標として、各企業の環境リスク・機会のマネジメント水準を重視する動きが深化しています。
環境経営に取り組むことは企業の評価優遇にもつながり、投資格付けの昇格や融資審査における優遇措置などにもつながります。

様々な疑問や不安が生まれやすい環境経営の概念ですが、それを理解することで新たなスタートについて前向きなアクションが可能になると考えています。
私たちは「すべての人がみんな笑顔でいられる世の中に、安心をお届けします」を信念として、新しい時代に求められる経営を実現するために動き始めたいという経営者の皆様をお手伝いしております。
下記の通り、初回相談においては各媒体無料で相談を承っております。お気軽にご相談くださいませ。

メール相談料金:初回のみ無料
電話相談料金:初回のみ無料
面談相談料金:初回のみ無料

行政書士あんしん総合法務事務所では、近畿地方を中心に、大阪府全域の皆様から、環境経営、相続、許認可など、多様な分野でのご相談を承っております。環境経営・SDGsを御社の経営で取り組みたいとお考えの社長様!お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談は弊事務所でも、また出張相談にもお伺いいたします。最適な解決方法をご提案させていただきます。

車庫証明・自動車登録・貨物運送業

◆前提となる調査も含めたトータルサポート。
自動車の購入時には車庫証明・自動車登録が必要となります。車庫証明とは、車の保管場所が存在することの証明です。自動車登録とは、いわゆるナンバー取得のことであり、自身の車として車を登録することです。どちらも自動車購入時には必要な申請です。

これらの申請には、新車の購入、転居などの際、平日に運輸支局(運輸局)等への車の持込み手続きをする必要がありますが、仕事を休むことが難しく困ることがあるかと思います。
そこで当事務所では、車庫証明取得の前提となる調査まで含めた車庫やナンバーに関連する業務を幅広くサポートし、土日祝日を含め希望に合う日時、遠方への出張サポートなど、柔軟な対応が喜ばれております。

また、当事務所では貨物運送業に関する許可・届出・登録申請の手続きも併せて行っております。貨物運送業用の自動車を購入される方は併せてご相談ください。

◆自動車ナンバー新規・変更登録、希望ナンバー取得、出張ナンバー交換・封印まで対応。
自動車(軽自動車・バイク除く)の名義変更や住所変更などでナンバーを取り替える際、後面ナンバープレートに、2ヶ所の留め金の左側に覆いかぶせてあるアルミ製金具を取り付ける「封印」が必要となります。
当事務所では私たちは「すべての人がみんな笑顔でいられる世の中に、安心をお届けします」を信念として、調査まで含めた自動車登録の手続きはもちろん、ユーザー様のお車のある駐車場でこの「封印」までをトータルでサポートし、「希望ナンバー制度」にも対応しております。車に関するあらゆる手続きを安心してお任せ頂けます。

下記の通り、車庫証明・自動車登録の申請等に関するご相談に各媒体365日「相談料無料」で相談を承っております。出張相談も可能です。自動車登録・車庫証明代行、交付後の登録業務について、お悩みの個人・ディーラー様に迅速に対応いたします。お気軽にご相談くださいませ。
メール相談料金:無料
電話相談料金:無料
面談相談料金:無料

行政書士あんしん総合法務事務所では、近畿地方を中心に、大阪府全域の皆様から、車庫証明、自動車登録、環境マネジメント、相続など、多様な分野でのご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・安藤までご相談ください。ご相談は弊事務所でも、また出張相談にもお伺いいたします。最適な解決方法をご提案させていただきます。

許認可

◆中間処理業そして積替保管ありを含む収集運搬業に関する許可・届出・登録申請
産業廃棄物処理業のうち、焼却、破砕、脱水、中和等を行う処分業を中間処理業と言います。中間処理業を営むには廃棄物処理法の規定による許可が必要となります。許可には2種類存在し、処理施設の設置許可と中間処理業の許可の2つです。更に自治体ごとに条例等による追加の規制や許可が必要な場合もあります。また、許可を受けた後も5年ごとに許可の更新をしなければなりません。

積替保管ありを含む収集運搬業も中間処理業と同様に許可が必要となります。こちらに関しては廃棄物の処理は行わないため、収集運搬業に対する許可のみとなります。許可の更新についても同様に5年ごとに必要です。

当事務所では環境問題に対する関心の高まり、手続きの複雑さなど、ハードルが上がり続ける許認可について、要件のクリアから一つ一つサポートいたします。
また、関連する手続きの代行はもちろん、環境マネジメントシステム審査員でもある行政書士・安藤による専門性を活かしたコンサルティングで安定経営に導くアドバイスも得意としております。

◆顧客から代金を徴収して運送業を営むための「一般貨物自動車運送事業」の許可
一般貨物自動車運送事業とは、事業用自動車を用いて、複数の荷主の貨物を有償で運搬する事業のことを言います。一般に(トラック)運送業といわれるのが、この一般貨物自動車運送事業にあたります。
実際に事業を営むためには、一般貨物自動車運送事業許可を取得する必要があります。

許可の取得には大きく分けて5つの要件が存在します
(1)資金、(2)人、(3)資格、(4)場所、(5)車両
この5つの要件を満たした場合のみ、許可の届出ができます。届出後は、各地方の運輸支局と運輸局による審査などの各種手続きを経て、事業を開始することができます。

◆各種契約書作成等。
「時代が変化するタイミングに、これまでやりたくてもできなかったことや新規事業を始めてみたい!」
そんなヤル気いっぱいの関西の社長さん・起業家の方にとって、目の前に立ち塞がるのが、手間と時間がかかり、役所や警察を行き来しなければならない多くの申請手続きです。

お客様にとって、時間は有限です。
わずらわしいことにご自身の大切な時間を費やすことはできません。
私たちは「すべての人がみんな笑顔でいられる世の中に、安心をお届けします」を信念として、お困りごとを解決できるまでフォローさせていただきます。
そして、お客様の事業の成功を、心から支援させていただきます!

そのために当事務所では各種契約書の作成等も承っております。各種事業の許可に向けた届出や更新など事業に挑戦される皆様をトータルサポートいたします。

行政書士あんしん総合法務事務所では、近畿地方を中心に、大阪府全域の皆様から、許認可、車庫証明、環境経営など、多様な分野でのご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所、行政書士・安藤までご相談ください。ご相談は弊事務所でも、また出張相談にもお伺いいたします。最適な解決方法をご提案させていただきます。