行政書士あんしん総合法務事務所 > 記事コンテンツ > 公正証書遺言を作成する際の費用と必要書類
公正証書は公証役場において公証人によって作成してもらう必要があります。したがって、公証役場にて公正証書遺言の手続きを申し込み、予め公正証書作成の日程を予約する必要があります。
申し込み後は、確定した日程で公証人に公正証書を作成してもらうことで、公正証書に記載された遺言に基づく相続が可能となります。
公正証書遺言の作成には公証人に対して支払う手数料が費用としてかかります。内訳としては給料に当たる日当が主となり、出張してもらう場合などにおいては日当は1.5倍となり、旅費や交通費なども手数料として支払う必要があります。平均額としては2〜5万円程度となっています。また、別途、謝礼がかかりますが、証人を依頼できる人がいない場合には公証役場に依頼し紹介してもらうことも可能です。
また、公正証書の作成には複数の必要書類を用意しなければなりません。具体的には、印鑑登録証明書、遺言者の実印、証人の認印、遺言者及び相続人との続柄のわかる戸籍謄本、登記簿謄本などの財産に関わるものの写しなどが挙げられます。つまりは、公正証書作成にあたって必要なものは全て必要書類として用意が必要です。これらの必要書類は公正証書の作成前に法務局や市区町村役場の窓口などで用意する必要がありますので、事前の準備を失念しないようにしましょう。他にも遺言執行者や証人を指定・依頼する場合には、その人の氏名や住所、生年月日、職業などのメモを用意しておきましょう。
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